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OA機器のリースの審査(事前申し込み)に際し、
個人情報保護法に基づき承諾書が必要になりました。
また、今年2月からは、電話機に関して、機器の内容と金額に関するお客様の確認書も必要になりました。
昨年から、OA機器のリースに関して申し込み時の手続きが面倒になって来ています。
金融機関はどこも融資先を探しているのに「なぜ」と思われますが、
その要因には大きく2つあります。
1つは、昨年から全面施行の「個人情報保護法」に基づき、情報の管理が厳しくなったことに起因します。
具体的には、リース審査(最初の申し込み)の時に
私たち販売代理店は「お客さんの情報を目的以外には利用しない条件でお預かりすることの承諾を得た。」
という書類が必要になったのです。
また、私たちの控えとなるリース申し込みの書類には、必要以上の情報が残らないフォーマットに変更されていますし、その保管方法にさえも、リース会社から厳しく注文を付けられるようになりました。
2つ目の要因は、リース物件、とりわけ電話機のリースに関して、物件内容とその金額に関するトラブルが多いことが主な原因です。
今年2月からは、リース申し込みの時に、
「電話機○○台、リース期間○年、リース金額¥○○○○。 この内容でリースを申し込します。」
といった物件内容と金額に関する確認書類が新たに必要となりました。
なぜこのような書類が必要になったかと言えば、リース会社に対し契約後、
「機器を入替えるとは思っていなかった。」とか、「こんな高額だと思わなかった。」と言った苦情が多いからだそうです。
(手前味噌になりますが、お陰様で各リース会社とも弊社では契約後のこの様な苦情はほとんど無いそうです。本当にありがとうございます。)
つまり販売店の中には、なかばお客さんを騙して手を替え品を替え高額で商品を売りつけてしまうところもあるのです。
一度リース契約してしまえば、金銭面では販売店は関係なくなり、お客さんとリース会社との間での問題となります。
最近では、リース会社も不当な内容でリース契約を受けること自体問題があるとされ、その責任を回避する為に、言わば念書をもらうようになったのです。
「これで騙しセールスは無くなる!」のでしょうか?
私はそうは思いません。(少なくはなるかも知れませんが。)
今までだって内容がしっかり記載された申込票に、
印鑑(会社代表印、個人印、銀行印)を何箇所にも押してサインをしてきたのです。
なにが変ったかといえば、ちょっとばかり印鑑を押す場所が増えただけです。
そして、トラブルが起きた際のリース会社の盾が出来ただけだと思います。
当たり前の事ですが、印鑑を押すと言うことはそれだけの責任が発生することですので、
見積りを作成してもらう等をし、十分説明を受け納得されてから契約をするようにしてください。
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